Tuesday, January 19, 2010

排水・ばい煙のデータ改ざんに罰則

環境省は、工場が排水やばい煙のデータを改ざんした場合に罰則を科せるよう、大気汚染防止法と水質汚濁防止法の改正案を来月上旬にも国会に提出することを決めた。
 河川や大気汚染防止のためデータの記録は義務付けられているが、改ざんが相次いだため、罰則が必要と判断した。
 改ざんなどの不正は2004年以降、製鉄や製紙、食品などの工場で14件が判明。公害防止協定に基づく自治体への報告などで、ばい煙中の窒素酸化物の濃度や排水中の化学的酸素要求量(COD)の測定値を書き換えたり、基準値を上回らないように工場排水に川の水を混ぜたりしていた。
 両法は、基準を超える汚染物質を含んだ排水やばい煙を出した工場に対する罰則を設けているが、データ改ざんは一部のケースを除き罰則がない。
 企業や自治体の環境対策の関心が地球温暖化問題やごみ問題に移り、公害への危機感が薄れていると同省はみており、汚染源となった工場に自治体が改善命令を出しやすくする規定も改正法に盛り込む。(読売)

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