Saturday, August 28, 2010

化粧品に「しわ」への効能 厚労省、表示容認へ

化粧品に、これまで認められていなかった「しわ」に関する効能の表示を認める方針を厚生労働省が固め、同省化粧品・医薬部外品部会に27日、示した。一般からの意見募集をした上で正式決定する。
 化粧品の効能は「肌を若返らせる」といった過剰な表現ができないよう、2000年に厚生省(当時)が「毛髪にはり、こしを与える」「芳香を与える」など使用できる55の表現を決定。「肌を整える」「皮膚を保護する」などはあるが、しわに関しては科学的根拠に乏しいとして、表現はなかった。
 この日まとまったのは「皮膚にうるおいを与え、乾燥によるしわを目立たなくする」「紫外線によるしみ、そばかす、しわを防ぐ」との二つの表現の追加。それぞれ化粧水、日焼け止めなどでの表示が想定されている。
 業界団体や、既に表示を行っている米国からの要望を受け、保湿としわの関係を示す研究結果などを参考に検討した。(山陽)

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