Friday, July 09, 2010

二重課税、04年以前も還付…「年金型」生保で財務相

野田財務相は7日、生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されるのは違法との判断を最高裁が示したことを受け、所得税返還の期限である5年以内の2005年分以降は所得税を還付し、5年を超える04年分以前についても救済する方針を明らかにした。
 財務相は、年金型の生命保険以外の金融商品でも同様の対応が必要となる可能性にも言及しており、広範な制度改正が必要になる可能性が出てきた。
 野田財務相は記者団に対し、「過去5年分の所得税については、請求を出していただければ減額(還付)する」と述べた。5年を超える部分についても「救済が必要だと思う」と言及したが、対応策については「法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、子細に検討させていただきたい」と述べるにとどまった。
 さらに、「相続した金融商品で、今回の判決を踏まえて対応や改善をしなければならないものがあるかも知れない」と述べた。
 現行の国税通則法では、課税の誤りの訂正を求める場合、5年前までさかのぼることができる。このため、05年までの過去5年分の所得税について保険受給者は、請求すれば還付を受けられる。だが、還付の対象外となっている04年分以前については政府が対応するとしても、保険受給者や生命保険会社が書類をそろえられるかどうかといった問題が生じる可能性もある。
 最高裁判決の対象となったのと同様の保険で、既に遺族に年金の支払いが始まっている件数は、日本生命保険が約3400件、第一生命保険が約4500件、明治安田生命保険が約3600件で、大手3社だけで計1万件を超えている。一方、生命保険以外の金融商品については「政府税制調査会で議論し、来年度の税制改正に間に合うように対応する」との方針を示した。(読売)

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