公共的な空間を原則として全面禁煙
厚生労働省は25日、飲食店やホテルなど不特定多数の人が利用する公共的な空間を原則として全面禁煙とするよう求める通知を都道府県など自治体に出した。受動喫煙による健康被害の防止を目的とした措置で、自治体を通じて関係施設への周知を図る。
速やかな対応を求めているが、健康増進法は罰則を設けていないため強制力はなく、施設側が新たに対応を取らなくても処分対象にはならない。
長妻昭厚労相は「通知による影響や効果などの現状把握をした上で、さらに踏み込んだ措置が必要かどうか判断する」との考えを示している。
対象となるのは飲食店やホテルのほか、健康増進法が定める官公庁や駅、病院、百貨店、美術館や娯楽施設などの屋内。このほか、屋外でも子どもが利用する公園などでは受動喫煙防止対策に配慮が必要としている。
通知は全面禁煙を求める一方で、利用者に喫煙者が多く全面禁煙によって経営に影響が出る飲食店などに配慮。こうした施設については「将来的には全面禁煙を目指すことを求める」とした上で、ポスターなどで喫煙区域と禁煙区域を明確に表示し、未成年や妊婦が喫煙区域に立ち入らないような措置を取るよう求めている。(山陽) Tweet

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